耐震性を上げる!許容応力度構造計算のハウス企画

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建築基準法の落とし穴

   建築基準法の落とし穴

終戦後、住宅供給を優先して、
”質より量”の考え方で作成された建築基準法第1条。
その法律は『最低限の安全基準』を定めたものでした。

”30年以上ローンを払い続けてやっと自分のものになる我が家”

その我が家を最低限の安全基準で造ってもいいのでしょうか?
終戦直後に作成された安全基準の理念で
大災害が起こるたびに幾度となく改訂されましたが、本当に安全なのでしょうか?

地震国日本で古来よりの地震に強い家を造ってきた
”本当の家を造る棟梁”
は、最低限の安全基準=建築基準法第1条を
堅持させる住宅業界の価格競争に敗れ、衰退を続けております。
古来の仕口
古来からの仕口

木材の膨張・収縮を加味してあえて隙間が出来るようになっています。
現代かまほぞ
現在の機械加工による仕口

国が薦めている『100年住宅』(建築基準法の1.25倍にすると
国から補助金をもらえる制度)という建築基準法の高規格化への見直しも、
「耐震性を高めると建築コストが高くなり、日本経済が不景気になる」
と言って反対している住宅建築業界への「なだめるアメ」に見えます。

また”4号特例(建築基準法第6条の3)”という、危険な法律も存在しています。

これは「認定を受けた工法や材料で建築された建築物」と
「建築基準法6条4号建築物で、建築士の設計した建築物」については、
確認申請の審査を簡略化して構わない、という規定です。

つまり、建築確認時には、工法・材料・建築士さえ認定されていたら、
実際の建築物そのものの安全審査はしなくてもいい
、ということです。
これは安全のためではなく、確認申請審査の手間省きと建築業者寄りの
法律としか考えられません。

例えば、認定されたブロックで、認定された建築士が積み木の家を作ったら、
その家は必ず安全なのでしょうか?

ハウス企画は、この木を見て森を見ない法律が 施行され続けていることに
非常に危機感を持っています。



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